一級建築士設計製図試験は構造違反に気を付けよう
構造違反は大減点される可能性が高い
一級建築士設計製図試験では、構造違反は大きな減点となる可能性が高い。ここでは構造違反の中でも比較的やってしまいがちな例を紹介する。
■ラーメン架構違反
ラーメン架構は、各階同じ位置に柱を立てるのを原則とする。階によって柱の位置が異なるとラーメン架構違反となる。
断面図

平面図

なぜラーメン架構違反が起きてしまうのか
例えば1スパンを7m×7m=49uとしている建築物の3階に約70uの屋上庭園が要求された場合、70uは49uで割り切れないので、1.5スパン使って屋上庭園を作ることになる。そうするとスパン割りと異なる位置に外壁を設けることになる。外壁は柱で支持するのが原則なので、スパン割りと異なる位置に柱を設けることになり、この柱がラーメン架構違反となる。
ラーメン架構違反を防止するためには
ラーメン架構違反の防止策は、柱は各階同じ位置に立てるということだ。前述の屋上庭園の場合、スパン割りにあうように屋上庭園に柱を立てて、梁を設けて、壁を支持できるようにすればよい。
断面図

平面図

陸立ち柱(おかだちはしら)違反
陸立て柱(おかだてはしら)ともいう。
陸立ち柱とは、下階に柱が無いのに、その上に柱を立ててしまうことである。
断面図

なぜ陸立ち柱が起きてしまうのか
例えば1階や2階にホールなどの大空間を設けるとき、PC梁を設置して無柱大空間にすることが多い。そのPC梁を設置して柱を抜いた位置の上階直上部に柱を立てると、その柱は直下に柱がないためPC梁だけに支持される形になり、陸立ち柱となってしまう。
陸立ち柱を防止するためには
陸立ち柱の防止策は、無柱の上階直上部も無柱にすることである。1階が無柱なら2階と3階の同位置には柱を立てないということだ。柱を立てなくても壁は立てられるので、あまり困ることはない。
片持ちスラブ違反
2スパン以上の吹抜けの長手方向に廊下を設ける場合、その廊下のスラブは片持ちスラブとなる。そして試験上の暗黙のルールで、その廊下の幅は3m未満にする必要があり、3m以上になると片持ちスラブ違反となる。
平面図

なぜ片持ちスラブ違反が起きてしまうのか
例えば2スパン以上の吹抜けに廊下を設ける場合、吹抜け面積によっては廊下の幅が3mを超えてしまうため、片持ちスラブ違反となる。
片持ちスラブ違反を防止するためには
片持ちスラブは3m未満になるようにすればよい。もし3m未満にできない場合は、吹抜けに大梁を設ければよい。
平面図(片持ちスラブを3m未満にする)

平面図(吹抜けに大梁を設ける)

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